死亡保険の入金までの日数は?振り込まれる条件も徹底解説

生命保険といった死亡保険は、契約者に万が一のことがあれば、受取人にお金が渡る仕組みになっています。しかし、保険といえど万が一のことがあったからといってすぐに受取人の元にお金がいかないのが実情です。

死亡保険金で、お葬式代にしたりする方も大勢いますが、死亡保険金入金までの日数を知らないと葬儀が終わったのに、お支払いができないといった事態に陥ります。また、確認や照会が思った以上にかかって1週間経っても死亡保険金が振り込まれないこともあるのです。

今回は、死亡保険金入金までの日数や振り込まれる条件について徹底的に解説していきます。

もし、万が一のことがあったときには、保険金が家族のもとに渡るのですが、すぐに振り込まれると思ったら大間違いです。入金までの日数は決まりに基づいて処理を行います。

保険法の決まりで書類一式の到着日から5営業日以内

特に不備がない場合は、保険法という決まりに基づいて、書類一式の到着から5営業日以内となります。土日は含まれないので、土日が挟む場合は翌週に持ち込む恐れがあるので注意が必要です。

多くの場合は、5営業日以内に口座に振り込まれます。ただし、のちほど紹介する書類一式をご自身で揃え保険会社に出して到着してからです。書類に揃えるのに時間がかかればかかるほど、振り込まれるまでの日数が延びます。

書類に不備があれば1週間程度

もし、提出した書類に不備があれば、訂正してから再度保険会社に送らないといけないので、1週間程度かかる可能性があります。また、不備があればあるほど、期間が延びてしまうので場合によっては、1週間以上という可能性も大いにありえます。

なるべく不備がでないように対処していきたいところ。

確認が必要な場合は45日程度

保険会社では、書類が到着しているときに、本当に保険金を支払ってもいいのかを精査しています。大半はすぐ終わるのですが、告知義務違反が疑われたりすると、45日程度です。大幅に時間がかかっていることがわかります。

さらに特殊な確認が必要な場合は180日程度

さらに、特殊な確認が必要と保険会社が決定した場合には、180日程かかります。ここまでかかる場合はよっぽどの事情です。

あまりないパターンですが、覚えておくと保険に関する知識がまた1つ増えます。

続いては、どういった条件の場合に死亡保険金が振り込まれるのか見ておきましょう。

死亡保険金が振り込まれる3つの条件

死亡保険金が振り込まれるには、条件があります。契約者がなくなりましたでは保険金をというわけにはいかないのです。なんでもかんでも保険金を支払っていたのでは、保険会社が潰れてしまいます。保険は、適正に契約を行っている人たちを守りたいのです。

①病死

1つ目の条件は、病死になります。多くの方の死亡要因は老衰も含め病死であることがほとんどです。

生命保険の死亡保険金がおりる場合は、申し込んだ資料のところにも病死と書いてあるので、きちんと見ておきましょう。

事故で亡くなった場合は死亡保険金は下りないのか

一方、事故で亡くなる場合もあります。事故で亡くなった場合は、詳細は契約した保険にも明記されています。最近では事故でも保険がおりるようになっていますが、死亡保険金に上乗せされ災害死亡保険金が出ます。

病死と同等の扱いなので、事故だから保険が下りないということは事情がない限りありえません。

②支払い保険金額が億単位の高額ではない

2つ目は、保険金額です。保険金金額が億単位の高額ではないことも条件に入ります。

生命保険は、原則保険金は受取人が受取る決まりになり契約者以外の人が設定されることがほとんどです。となると、高額な保険をかけていたら真っ先に保険会社に疑われる要因にもなります。必要保障額以上の金額をかけている場合は注意が必要です。

③書類が揃っていること

3つ目は、後述する書類が揃っていることです。必要な書類も保険会社によって違ってきますが、保険会社の定められた書類を揃えることだけは理解しておきましょう。

死亡保険金を請求するときに必要な6つの書類とは?

死亡保険金を請求するときに必要な書類を紹介します。一部は保険会社から送られてきますが、多くが自分で市役所に出向き揃えないといけないものもあります。

①死亡保険金請求書

まずは、死亡保険金請求書です。こちらは保険会社から送られてくるので、ご自身で揃える必要がありません。送られてきたら必要事項を正確に不備がないように記入しましょう。

②被保険者の住民票

2つ目は、被保険者の住民票です。被保険者は一言で言うと保障を受ける人のことで、契約者と同じにするのが一般的です。よっぽど特殊な事情がない限りは、被保険者が本人とは違うといったことにはなりません。

特に生命保険なら契約者と被保険者が違うことはまずありえません。住民票は、お住まいの市役所(区役所)で手に入れられます。土日の場合は市区町村によって手に入れられる場所が違うので、お住まいのホームページで事前にチェックしておきましょう。

また、住民基本台帳カードやマイナンバーカードを持っている人なら土日関係なくコンビニで手に入れられます。

③受取人の戸籍謄本

3つ目は、受取人の戸籍謄本です。戸籍謄本についても住民票と同じ市役所で手に入れられます。また、マイナンバーカードや住民基本台帳があれば、住民票同様コンビニでの交付が可能です。

④受取人の印鑑証明

4つ目は、受取人の印鑑証明です。印鑑証明を請求していることは印鑑を登録していることが必須条件となります。こちらも市町村の役所で取扱がされています。また住民基本台帳やマイナンバーカードからコンビニでの交付も可能となっています。

⑤死亡診断書

5つ目は、死亡診断書です。こちらは、病死のみ医師からもらえます。自宅で亡くなった場合、かかりつけ医があれば、そちらの病院から死亡診断書をもらえます。

事故死等の場合は、死亡診断書と同じ用紙で死体検案書を警察の監察医から発行されます。

死亡診断書と死体検案書は同じことを意味しますが、亡くなった要因によって発行してもらえる場所が違います。

⑥保険証券

最後は、保険証券です。死亡保険の保険証券は、契約した当初に送られてくるものです。保管しておく場所を決めておかないといざというときに、出てこず、なかなか書類が揃わない事態になります。

加入してから長い場合、保管場所を決めていても思い出せない場合もあります。いざというときのためにも、頻繁に保管場所の確認を行ってください。

死亡保険金の請求手続き

最後に、死亡保険金の請求手続きの方法について説明致します。保険金の受取は勝手には受け取れません。実際どのように手続きしていくのか簡単にお説明致します。

①保険会社に連絡する

まず、契約者が死亡したら保険会社に連絡をします。請求の手続きは連絡してはじめて保険会社が気づきます。

②保険金死亡請求書を含む書類一式が保険会社から送られてくる

保険会社に連絡をすると、すぐに死亡請求書を含めた書類一式がご家族のもとに送られてきます。専用の返信封筒も一緒に送られてくるので、書類一式が全部揃えば専用の返信封筒に入れてましょう。

③必要な書類を揃えて保険会社に送る

上記、死亡保険金を請求するときに必要な6つの書類とは?で紹介した書類を揃え、死亡保険金の請求書を添えて保険会社に送ります。

④保険会社に書類が到着してから精査する

保険会社に書類が到着してから、保険会社は精査を行います。(書類に不備がないかのチェックを含む)

⑤問題がなければ保険金が口座に振り込まれる

書類に不備がなければ、保険金が口座に振り込まれ、振り込んだ旨をお知らせがはがきに届きます。

まとめ

今回は、死亡保険の入金までの日数と振り込まれる条件を紹介してきました。

保険法により、問題がなければ保険会社に書類が到着してから原則5営業日以内に振り込まれます。問題があれば、1週間から45日、180日と時間がかかります。

保険金が下りるのは、病死です。最近の保険では災害や事故による死亡も認められています。

死亡保険金の請求は、まずは契約している保険会社に連絡をいれましょう。

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