生命保険にかかる相続税を非課税枠で受け取る方法とは?

前回、生命保険と相続税のお話をしましたが、やはり、いざというときにはできるだけ税金の分は引かれてほしくないものですよね。
できたら、まるまる頂けるものは頂きたいものです。
そんな方法あるの?と思われますが、ありますよ。
相続税とは、非課税枠という枠が設けられており、相続税がその枠に収まっていれば税金はかかりません
しかもこの非課税枠も国の決まりごとなので、もしかしたらあなたのその生命保険、相続税かからないかもしれませんよ。

あなたも嬉しい!生命保険の相続税がかからない非課税枠

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500万×法定相続人

相続税の非課税枠は、国の決まり事で、500万×法定相続人の数で非課税枠がどれくらいあるのかが計算できます
例えば、父母子供2人の場合、お父さんに万が一のことがあれば、法定相続人は、後ほど説明しますが、この場合だと3人なので、500万×3人=1,500万円までが非課税枠として算出されます。
生命保険の相続税がこの金額未満だと、税金はかからずまるまるいただくことができるのです。
さて、ここで出てきた法定相続人という言葉、意味を知らないでいると後々大変なことになります。
しっかり理解していきましょう。

 

法定相続人とは何か?

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法定相続人は、以下の人たちのことを言います。
優先順位の高い人順に並べています。

配偶者は常に相続人

まず、結婚していた場合ですが、配偶者は常に相続人の決まりがあります。
一番優先順位が高く、生命保険においても保険受取人に妻にしている人が多いとも言われています。
結婚している場合は、相続税の非課税枠が最低でも500万円になります。
500万といえど結構大きい金額ですよね。

第1位:順位として子供

配偶者の次に順位が高いのは、夫婦に子供がいた場合、その子供が相続人になれます。
子供の数が多いほど、相続人ももちろん増えてきます。
子供が成人して、結婚し名字が変わると注意が必要です。
ある日突然、私も法定相続人です、お金くださいと言った事態に発展しかねません。
きちんと事情を把握することも大切です。

第2位:子供がいないときは亡くなった人の直系の父母や祖父母

もしその夫婦に子供がいないときには、直系のおかあさん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんが法定相続人になれます。
第2位に、本人の兄弟姉妹が来ると思いきや、違うのですね。
まさかここでの直系の父母、祖父母です。

第3位:亡くなった人の兄弟姉妹

それでもいない場合は、ようやく亡くなった本人の兄弟姉妹が法定相続人になれます。
それにしても、ここで気になるワードがありません。
そう孫です。
第3位までに孫が一切含まれておらず通常であれば法定相続人の対象外です。
あなたのその生命保険、孫に残したいと考えているならば残念ですがすぐに変えたほうが懸命です。
その理由はまたのちほど説明致します。
それでは、生命保険の相続税を取られない方法を紹介しましょう。

 

生命保険を相続税にしてかつ非課税にする方法

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保険受取人を妻か子供にする

生命保険をまずは相続税にします。
それは契約者と非契約者が本人で保険受取人を妻または子供にします。
この時保険受取人を絶対孫にはしないでください。
相続税にすると、非課税枠が500万×法定相続人の人数で決まるので、非課税枠が適用されていれば相続税はかからなくなります

落とし穴注意!子供がいるときは保険受取人に孫はNG

注意してほしいのは、生命保険の保険受取人を孫にすることです。
気持ちはよくわかるのです。
やはり親は子供もかわいいのですが、子供が成人していた場合どうしても孫に残したくなるものです。
しかし、相続税の非課税枠を活用するとなれば、子供が存命の場合、孫が法定相続人になることはまずありえないと言われています。
それにドラマでよく遺産について話し合いがされていますが、生命保険では話し合いの対象になりません。
何故なのでしょうか?

 

生命保険の受取は話し合いの対象にはならない

保険受取人が予め決まってるから

その答えは実にシンプルです。
なぜなら、生命保険は予め加入するときに保険受取人を決めているからです。
生命保険に関しては、あとからあのお金は私のものよ!とか、お父さんの面倒は生前私が見たんだから私のものよ!とか話し合う余地すらありません。
その対象からは外れるので、きちんと理解しておきましょう。
間違えて主張してると、あなたが恥をかく可能性もありますよ。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、生命保険の相続税に関する非課税枠に関してお話してきました。
やはり、いただくものは非課税でまるごといただきたいものです。
生命保険は、契約者と被保険者を本人、保険受取人を妻又は子に設定することで自動的に相続税が絡むようになります。
そしてその金額が500万×法定相続人(相続できる人数)未満の金額で、がっぽり受け取れます。
計算式も結構単純なので、あなたの生命保険いますぐ見直してみてはいかがでしょうか?
ちなみに保険受取人の変更はいつでも何度でも簡単に行うことができますよ。

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