生命保険を相続税にする技とは?キーは 受取人!

今回は、生命保険と相続税に関して述べていきます。
もうこの時点でお話がかなりややこしいですね。
いきなり相続と言われてもパッと来ない人の方が多いでしょう。税金のことなんてわからないそんな人も多いことです。
しかし、わからなくても現実問題、生まれてて亡くなるまで何かしらの税金がかかっています。
生命保険を受け取るときは、ただ単純に受け取れると思ったら大間違いです。
税金がかかりますし、指定人に指定された人しか原則受け取ることができません。
それではまずは生命保険で万が一契約者が亡くなったときの相続についてお話します。
そして生命保険が相続税になるのにも条件があり、その条件は、契約者と被保険者が本人で、保険受取人が妻又は子供の場合です。

そもそも相続とは何か?

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亡くなった人の生前の財産を分配すること

相続とは、亡くなった人の生前の財産を分け与える事を言います。
よくドラマで遺産の相続で泥沼なシーンがありますが、まさしくあれがそうです。
相続は、お金があると結構揉めてしまうのも事実
ドラマの展開のように、順調に行くと思いきや途中で○○の兄弟です、遺産くださいといった展開が現実でも十分に起こりえます。
相続の中には、様々なものが対象になりますが、生命保険はもらった人の固有の財産の位置づけで相続の対象にはならないと言われてきます。
では、何故相続税がかかるのでしょうか?

 

生命保険に相続税がかかる理由とは?

国の決まり事だから

生命保険に条件によって相続税と国の決まり事だからです。
とういうことは、どう転んでも何かしらの税金を残っている人が払わないといけなくなります。
非課税(税金がかからないので払う必要がないこと)といった場合もありますが、お支払となると金額が大きい分だけごっそりもっていかれて、残ったものがたったこれだけ!?そんな事態になりかねません。
かかってくる税金に対しては、対策をしっかりとりたいものですよね?
そんなときに使えるのがなんと生命保険なのです。
決まり事ゆえ、場合によっては、相続税がかかるところを非課税にしたりすることができるようですよ。

 

できるだけ相続税を抑えるのに生命保険は有効?

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YES!額によっては5倍近く抑えられます

相続税を抑えるには、生命保険が大変有効な策とも言えます。
といえるのは、額によりますが、なんと5倍近く抑えることが可能になります。
額によっても異なるので誰しもが5倍とは思わないでください。
目安として見ておく程度にしておきましょう。
しかし、5倍となれば相当な額です。
これで抑えられるものなら抑えて、残りのお金はがっぽりいただきたいものですよね。
そうするためには、生命保険を相続税にしないといけません。
生命保険の厄介なところは条件によって違う税金になりかねないからです。
これも国の決まり事なんです。
ではどのような条件だと相続税になるのか見ていきましょう。

ただし、生命保険を相続税にするには、条件が!

契約者と被保険者が本人、保険金受取人が妻または子供

生命保険を相続税にする条件は、契約するときに、契約者と被保険者そして保険受取人は誰にするか決めると思います。
そのときに、契約者と被保険者が本人、保険受取人が妻又は子供の場合、もし万が一のときがあれば相続税の対象になります。
このパターンしか、相続税の対象にならず、被保険者が違う場合また違った税金がかかってくるので、そこだけ注意してください。
一度、設定してしまったものは、わからないから変更もできないんじゃないかと思うかもしれませんが、それは違います。
後からでも十分相続税としての対象に入る方法が2つあります。
これらをしっかり覚えておきましょう。

 

覚えてほしいたった2つのこと

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保険受取人の変更はいつでもできる

まず1つ目は、保険受取人はいつでも変更できるということです。
面倒でそれすらも忘れてしまう事柄ですのできっちりと理解しておきましょう。
何回でも変更OKなので、このままだと違う税金がかかりそうと気がついた時点で変更しても大丈夫です。

保険受取人の指定は祖父母、孫まで

次に、保険受取人の指定できる範囲についてです。
いざ変更するときに、誰でも指定できるわけではありません。
指定できる範囲は、自分の祖父母と自分の子供や孫までです。
自分の甥とかには原則指定できないので、注意が必要です。

 

まとめ

今回はかなり難易度の高いお話をしてきましたが、つまり、もし万が一のことがあれば条件を相続税に生命保険を設定しておくことによって、節税対策ができるという話です。
やはり税金はまるごともっていかれると元も子もありません。
そのために生命保険でぐっと抑えてもらえるものはもらっておきましょうということです。
ただし、生命保険を相続税にするためには、契約者と被保険者が本人、保険受取人が自分の祖父母から孫までになります。
そして保険受取人だけがいつでも変更可能なので気がついたときに変更しておきましょう。

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