今回は、生命保険の解約返戻金(かいやくへんれいきん)と相続税に関してお話します。
解約返戻金と聞くと、保険を解約したときにもらえるお金ですが、これがまた契約者が死亡するとややこしい話になるのです。
人生において、何が起こるかわかりません。
保険を解約して解約返戻金を契約者が受け取ると、厳密に言うと一定額を超えると税金がかかるのですが、掛からないケースがほとんどと言われています。
しかし、この契約者が死亡すると国の決まり事で相続財産とみなされ相続税がかかってしまうのです。
いや、もう保険に関しても税金にまみれているので、いかに対策するか考えさせられますよね。
税金がかかったり、かからなかったり一体どうなってるんでしょうか?
順番に見ていきましょう。
まずは解約返戻金についてお話します。
生命保険の解約返戻金について
解約返戻金とは何か?
解約返戻金(かいやくへんれいきん)とは、読んで字のごとく解約したときにあなたの手元に戻ってくるお金のことをいいます。
もちろん、あなたが保険の契約者に限っての話です。
解約返戻金は、加入してすぐは戻ってくる額も少なく、継続年数が上がるにつれて、その額も大きくなってきます。
主に終身保険や養老保険に関連してくる項目です。
もし、終身保険や養老保険等に入っている方はしっかり理解しておいたほうがいいでしょう。
解約返戻金は税金がかかるのか?
もし、あなたが生命保険の終身保険の契約者や、医療や他のタイプの終身保険の契約者だった場合は、それほど税金については心配しなくてもよさそうです。
厳密に言えば、一定金額を超えると所得税がかかってきます。
あなたが契約者で保険受取人だった場合です。
それ以外は贈与税が絡んできます。
特に、支払ってきた保険料を上回る解約返戻金が返ってくる場合は、少しばかし税金の心配をしておいたほうがいいでしょう。
やった!お金が戻ってくる!私お金持ちやん!と喜んでる場合じゃありませんよ。
あれ?この段階で相続税とか全く関係なさそうだと思うじゃないですか。
しかし違います。
これはあくまで、契約者が存命しており解約した場合に限るのです。
それでは、契約者が死亡した場合、この解約返戻金はどうなってしまうのでしょうか?
生命保険の解約返戻金が相続税がかかるって聞きましたが?
生命保険の契約者が死亡し相続人が解約返戻金を受け取るとき
生命保険の解約返戻金、他もそうですが、契約者が死亡したときに、あなたが相続人として保険を解約して、解約返戻金を受け取るときに問答無用で相続税が絡んできます。
しかし、相続税には値段の幅が大きいので、思わぬところで税金がかからないケースがあります。
詳しくは以下の記事を御覧ください。
>生命保険にかかる相続税を非課税枠で受け取る方法とは?
それでは、何故契約者が死亡すると解約返戻金にまで相続税がかかるのでしょうか?
何故契約者が死亡すると解約返戻金に相続税がかかるのか?
国の決まり事だから
その答えは実にシンプルです。
何故なら、国の決まり事だからです。
国税庁のホームページにもしっかり書かれています。
それにしても契約者に万が一のことがあってもなかってもなにかしらの税金がかかるなんて、どうしてそのような決まりごとになったのでしょうか。
それも解約返戻金の位置づけにその謎を解く鍵がありました。
あなたの手元に戻ってくるお金、本当ならそのままがっぽり頂きたいものですが、世の中は世知辛いものです。
契約者死亡時の解約返戻金の位置づけ
相続財産とみなされる
契約者に万が一のことがあると、保険を解約して戻ってくるお金つまり解約返戻金のことですが、解約返戻金は、相続財産の対象になるからなのです。
その位置づけがあるからこそ、契約者が死亡すると解約返戻金には相続税がかかってくるのです。
相続税だと比較的節税とは相性がいい税金なので、あなたの手元にがっぽり戻ってくるようにしておきましょう。
それにしても何に対しても税金がかかってくるとなるとため息が出てきます。
それもこれも国の決まり事だから仕方のないことですよね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、生命保険の解約返戻金は、契約者が死亡したときには相続税がかかる話を中心にお届けしました。
何事もなければ所得税なのですが、大変ですよね。
どう転んでも行先には税金の壁に立ちはだかってしまいます。
ややこしい話が続いてますが、契約者が死亡したときの相続人が解約返戻金を受け取る場合は、相続税がかかることだけでもしっかり理解しておきましょう。
そのままにしておくと、いざというときに手元に残ったお金がこれだけ!?といった自体だけは避けたいものですよね。