生命保険の保険受取人(相続人)が誰になっていたかとか、長い間放置しておくとわからなくなりますよね。
実際、自身が亡くなってから後、保険受取人が妻になっていたが、その妻も自分より前に亡くなっていたりすることもあるみたいですよ。
生命保険は、遺産分割の対象にはならないので、原則保険受取人が受け取るようになっています。
後から自分が欲しいといった主張ができないので、きちんと変更しておかないと、残された人が困り果ててしまいます。
本来ならば、生前元気なときに保険会社に出向き変更しておくのがベストですが、人間何があるかわかりません。
そんなためか、平成22年以降から遺言でも生命保険の保険受取人の変更ができるようになりました。
知っているのと知らないのとでは大違いなので、できることだけでも理解しておきましょう。
そもそも遺言とは何でしょうか?
遺言って何?
自分の財産をどうするかの意思表示
遺言とは、自分の持っている財産を残された家族に明確に指示を出した最後の意思表示だと言われています。
そんな遺言もきちんとフォーマットに沿ってかかないと効力が発揮されません。
せっかく書いても効力が発揮されなかったら意味が無いので、結構気を遣う作業だとも言われています。
そんな遺言ですが、なんと現在生命保険の保険受取人も変更可能になりました。
なかなか遺言と聞くと誰にいくら上げるかの記載のイメージなんですが、生命保険の相続人(保険受取人)の変更ができるなんてすごいですよね。
知っておこう!保険会社が認めていたら遺言でも受取人変更可能
平成22年から遺言でも変更可能
実は、つい最近の話なのですが、この大事な遺言において、生命保険の保険受取人の変更ができるようになりました。
平成22年(2010年)以降の遺言からできるので、今でも有効な手段と言えます。
ちょっと保険受取人どうだったかなと思ったら最後の最後に遺言に残す手段があることを知っておきましょう。
ただし、その効力にも条件があります。
ただし生前に作成したもののみ
当然といえば当然なのですが、生前遺言として作成したものになります。
これは自然の流れなので、それほど気にせず、生命保険の受取人も変更をすることを忘れなければあまり重要な問題でもありません。
それでは、遺言で生命保険の受取人を変更するには、何を書けばいいのでしょうか?
遺言で生命保険の受取人の変更をするには
生命保険会社、証書番号、従前の保険金、受取人を記載
遺言で変更するには、以下の項目がいると言われています。
自分が加入している生命保険会社、証書番号、従前の保険金、受取人を書きましょう。
もしかしたら保険会社によっては遺言で変更ができないケースもあるので、何でもかんでもができるわけではありません。
もし不安があれば、遺言書の作成や遺言の際に生命保険の受取ができるのかも合わせて生命保険会社に一度問い合わせたほうがより確実になります。
それにしても遺言で変更になったのは便利になりましたよね。
遺言は、亡くなった方の最後の意思表示の効力を持っているので、ありがたいものです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、生命保険の保険受取人の変更が遺言でできるお話をしました。
平成22年度以降から有効な手段なので、できることだけでも今のうちから理解しておきましょう。
生命保険の変更ってなかなかそうない機会なので忘れがちで放置されやすいのですが、万が一のときに備えて一度自分の生命保険がどうなっているか確認しておいたほうがより確実になります。
生命保険の保険受取人はもちろん元気なときに自分から出向き変更するのがベストですが、それがかなわない場合は、遺言で変更しましょう。
項目は、加入している保険会社、証書番号、従前の保険金、保険受取人を必ず書いておくようにしておきましょう。
重要な遺言の書き方等は一度ご自身が加入している生命保険会社へ一度お問い合わせください。