生命保険の相続で契約者変更すると損になる2つのケース

生命保険に関してまだまだ分からないことも多い中、死亡保障の名目で加入している人も多いと思います。
大体が、変更することもなく受け取るといったことになりますが、どうしても変更が必要な場合、条件によっては、税金がかかることがあります。
え?嘘!?そんなの知らなかったでは済まされないのがお国のお金事情。
あなたもどうなるか知り、いざいというときに対応できるようになることがベストです。
今回は、生命保険の契約者の変更についてお話します。
何も知らないままでいると思わないところでお金がかかってくるので、きっちりと理解しておきましょう。
ちなみに、生命保険の契約者を変更しただけでは特に課税はされません。
ご安心を。

生命保険の契約者を変更するとどうなるの?

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変更だけでは何も発生しません

何かしら、生命保険を変更しなきゃいけない事態があった場合、生命保険会社に本人からの申し出によって、契約者を変更できます。
この契約者を変更しただけで、すぐにお金がかかる自体にはなりません
またのちほど話しますが、平成30年から契約者の変更の通知が税務署にいくようになる程度です。
ただし、この変更のままいざ保険金を受け取ったり、保険を解約するときになると、お金がかかってきます。
契約者の変更は、契約者が死亡してからがベストなタイミングだそうです。

契約者を変更したとき将来に税金がかかる主な2つのケース

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死亡保険金を受け取ったとき

まず契約者を変更していたときには、死亡保険金を受け取る際にかかってっくる税金が異なってきます。
■契約者=被保険者死亡、契約者≠受取人は相続税
契約者の変更後、契約者と被保険者が同じで、受取人が違う場合、つまり夫で契約して夫が死亡、受取人が妻の場合は、相続税が課せられます。
■契約者≠被保険者死亡、契約者=受取人は所得税
契約者の変更後、妻が契約者、被保険者の夫が死亡、保険受取人が妻の場合、所得税がかかってきます。
■契約者≠被保険者死亡、契約者≠受取人は贈与税
契約者変更した後に、契約者が妻、被保険者が夫、保険受取人が子供の場合は、贈与税がかかってきます。

保険を解約して解約返戻金を受け取ったとき

契約者が死亡後、保険を解約してあなたが解約返戻金を受け取った場合は、贈与税が課せられます。
ものすごいややこしい話ですが、迂闊に契約者を移動するといざあなたが保険受取人として受け取るときに厄介な税金がかかってきます。
やはり契約者が存命中は変更しないほうが懸命と言えそうです。
最後に、契約者変更についての重要はお話があるので合わせて覚えておきましょう。

知っておこう!生命保険の契約者の変更は税務署に知られる!

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平成30年1月1日分の契約者変更分から

その変更は、これまでだと契約者変更の話は保険会社内で済んでいたのですが、平成30年1月1日分の契約者変更から、税務署に契約者の変更告知がいくようになります。
つまり税金絡みでなにか漏れがあれば、税務署の方にあなた保険の契約者を変更されてますね、税金まだですよと言った具合に言われる可能性も出てきます。
そうはならないように、このことも合わせて覚えておきましょう。
ややこしい税金や生命保険のお話は詳しくはFPさんに相談しましょう。

 

まとめ

今回は生命保険の契約者の変更についてお話してきました。
存命中でも契約者の変更はできますが、一度契約者の変更をしてしまうと、もし万が一の場合になった場合は、何かしらの税金が課税するようです。
もし契約者の変更をするときには、亡くなってからしたほうが懸命です。
ただでさえ、保険に入っていてもそれほど知り尽くした人はそういません。
余計なことをするよりも、加入するときに一度納得行くまで相談してからしたほうがいいでしょう。
そして、平成30年以降は、契約者の変更の告知が税務署にも届け出がされるので、何か合った場合は税務署からも連絡が来ます。

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