子供にお金を残す保険とは?60代のお父さんお母さん必見

60代以降のお父さんお母さんは、子供が独立してもいくらかは子供にお金を残したいと考えています。子供はもう自立しているだから、お金を残す必要ないと言われれば、それまでですが、実際のところは、子供はいつまでも子供なのです。

親として、子供が生活に困らないのか心配しているのです。保険の相談でも子供にお金を残したい相談があとを絶たないのも事実。今回は、親が子供にお金を残す保険について紹介していきます。

子供にお金を残す保険は、おすすめとして以下の保険です。主に死亡保障を選び、自分の死後、お子さんにお金が渡るようにできます。方法については後ほど紹介します。

生命保険

生命保険は、契約者に万が一のことが合った場合、受取人に一括でお金が行く保険です。

例えば、1000万円の生命保険に加入したら、契約者が死亡後受取人に一括で1000万円振り込まれます。ドラマで被害者には1億5000万円の保険がかけられていたのよとセリフでもおなじみです。

収入保障保険

収入保障保険も生命保険と同じく死亡保障の保険です。生命保険と違うところは、お金の振り込まれ方が月額になります。

保険料も生命保険より安く、シングルの家庭や子供に残したいけど予算がといった家庭にもおすすめの保険です。 収入保障保険は、少額でも1000万円クラスの保障にも備えられます。

子供にお金を残す保険の設定

では、実際保険を子供に残すための設定についてご説明していきます。

受取人は子供にする(子供が2人以上均等に分けたい場合は別途記載)

一番大事なのが、保険の受取人です。保険に加入するときに、契約者、被保険者、受取人を誰にするかを決めます。子供にお金を残すには、受取人を子供にします。

各意味合いは以下のとおりです。

契約者

契約者は、保険料を支払う人のことです。契約者はほとんどが本人になります。

被保険者

被保険者は、保障を受ける人のことです。生命保険や収入保障保険の場合、死亡保障となるので、この場合も契約者と同じで問題ありません。

受取人

受取人は、保険金等含めお金が戻ってくるときに渡したい人になります。お金を残したい人に設定しておきましょう。ここで、受取人を子供に残しておくと確実に子供にお金が行き渡ります。

保険料のお支払いは一時払い

続いては、保険料のお支払いです。60代以降に好まれるお支払い方法は、一時払いです。

一時払いは、クレジットカードでいう一括払いと同じ意味です。したがって、保険料総支払額を一度で収めることをいいます。

一時払いにしておくと、保険料のお支払いなく保障期間だけが残ります。万が一のことがあれば、そのまま自動的にお子さんにお金が行き渡ります。

更に60代以降は加入できる保険も制限されるので、子供にお金を少しでも残したいと思いがあるなら、すぐにでも行動したほうがいいでしょう。

子供は独立しているのになぜお金を残すのか?

60代のお父さんお母さんなら、子供は社会人だったり場合によっては結婚して子供がいたりします。その場合、基本的に子供に対する保障は、基本いらないのです。なぜ子供にお金を残すのでしょうか?

理由としては、主に下記の3つがあげられます。

①親は子供を見届けている間なにかと心配している

1つ目は、親は子供を見届けている間、なにかと心配しているのです。子供が親から独立しても、親子関係は解消されません。独立しても、子供はうまくやっているだろうかと心配しているのです。

子供には生活で苦労はさせたいくないから、せめての気持ちで保険で子供にお金を残す親も非常に多いのです。

②遺言でお金に関するトラブルは起きてほしくないと思っている

2つ目は、遺言でお金に関するトラブルは起きてほしくないと思っています。資産に余裕のあるご家庭だと、子供が一人ならいいのですが、複数人いると子供も大人なので、自分の意見を主張し、やはり親のお金を1円でも多くほしいと思っています。さらに、血縁関係がない少しお世話をしたからといって、あかの他人も争いに加わるのです。

親としては、このような争いには望んでいません。ドラマでもよくある光景ですが、どんな親でもお金に関しては穏便にトラブルなくやっていけるようにしていきたいのです。

③資産に余裕のあるご家庭は何よりも確実にお金を残す方法を模索している

最後の理由としては、確実に子供にお金を残す方法を模索していることです。トラブルになる前に、確実にお金を残すことに重点を置いてます。

というのも、トラブルになるのもある程度わかるので、心配事は生きているうちになくしたいものです。

保険はなぜお金を確実に子供に残せるのか

では、保険はなぜお金を確実に子供に残せるのでしょうか。遺産等の問題になるのではと思われるかも知れませんが、実は違います。

遺産の対象とはならず原則受取人に確実に渡る

主に、保険は遺産の対象にはならないのです。したがって、受取人を子供にしておけば、子供に確実に渡せるようになります。

ドラマでもあるように、私、○○さんをお世話したものですと名乗り出て遺産をよこどりしようにも、できないのです。保険は遺産の対象外なので、最も安全で確実な方法といえるでしょう。

子供が2人以上の場合保険でどのようにしてお金を残すのか

では、子供が1人の場合だったら、スムーズにいきますが、2人以上保険を均等に残したい場合はどうしたらいいのでしょうか?

考えられるのは、別々の保険に入り、それぞれの子供に行き渡る方法ですが、実は保険にはあまり知られていない秘密があるのです。

保険の受取人は複数人設定できる

保険の受取人は、複数人設定できます。つまり、子供が2人いて2人に均等に残したい場合は、受取人を2人乗子供の名前にといったことができるのです。

他のブログ記事でも例を説明するときには、子供1人前提だったので、あまり子供が2人の例ではありませんでした。知らない人が多いので、知っているのと知らない人とでは大違いです。

営業のスタッフによっては、お金儲けしか考えていないと、別々の保険をすすめますので注意しておきましょう。

代表受取人の口座で一括でお金が振り込まれる

受取人を複数に設定するとお金はどうなるのかというと、代表受取人の口座に振り込まれます。代表受取人の口座からお金を分けるといったことになります。

例えば、保険が2000万あり、子供2人に均等に1000万ずつだとしたら、代表受取人に2000万一括で振り込まれ、振り込まれた額を分けるかたちになります。

でも、分けるときにトラブルが起こると思いませんか?子供同士不仲だったら心配ですよね。やっぱり私多くもらうとかなったらそれこそ保険に入った意味がないしかし安心してください。保険金を請求するときには、人数分の書類が必要です。トラブルには発展しにくいので問題ありません。

まとめ

今回は、子供に残す保険として、死亡保障のついている生命保険と収入保障保険を紹介しました。

大きな違いは、保険金が一括で支給されるか、月額で支給されるかです。保険料は収入保障保険のほうが安く1000万クラスの保険にも簡単に備えられます。

また、子供が複数人いる人は、受取人も復数に設定できます。保険金の請求も人数分いるので、大きなトラブルには発展しにくいのです。

また、保険は遺産の対象外となるので、子供に確実にお金を残せます。もし、子供にお金を残したい場合は、保険への加入もおすすめです。

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