生命保険はいざ何かあったときに家族にお金を残しておきたいですよね。
そういった時に受取人を子供にするお父さんやお母さんが多く、子供が将来不自由ない暮らしをと望んでいるのも多いことも事実です。
しかし、この受取人の指定、子供にすると、相続税や場合によっては贈与税がかかってしまいまします。
え?相続税や贈与税が余計にかかるってそんなこと聞いてないよと言ってしまってからでは遅いです。
今日はその仕組についてしっかりと理解していきましょう。
ちなみに少しでも税金を抑えたいなら子供に指定するとき相続税を非課税として受取り指定をするといいですよ。
その方法もしっかり伝授します。
税金の基礎知識!相続税と贈与税とは何か?
まずはやり方を伝授する前に税金の基礎知識をしっかりと理解していきましょう。
生命保険で関与する税金は相続税と贈与税です。
もちろんかかった税金に対しては確定申告を忘れずにしましょう。
それぞれ説明致します。
相続税とは?
相続税は人が亡くなった時に発生する税金のことを言います。
税率は1000万円以下の10%から最大6億円以上の55%まで金額によってかかる税率が違ってきます。
相続税がかかってくるケースは、自分の財産を死後誰に譲るか決まっていない、また死後財産を譲る人を決めていても本人が知らないケース(これを遺贈という)、死後誰に財産を譲るか決めていて、決められた本人も私が頂きますと表明している(これを死因贈与という)ケースも相続税がかかってきます。
贈与税とは?
贈与税は相続時を除いて個人から個人へと住居や金銭等譲り受けた時に譲り受けた側が支払う税金のことです。
税率は200万以下から10%かかり、300万円以下からは控除額10万円発生し、金額によっても違います。
また特殊なケースは控除額にも違いが出てきます。
これだけを見ると、生命保険で贈与税なんて関係なさそうと思われるかもしれませんが、実は大いに関係あるのです。
ほんの親切心でやったことがあとでとんでもないことになります。
被保険者で税金が変わる!生命保険の見直しを!
実は生命保険は受取人は同じ子供にしても被保険者が違ってくるとかかる税金が変わってきます。
思わず『え?』と言われるかもしれませんが、これは決まっています。
もし、受取人を指定していて、被保険者が違う場合、後々かかってくる税金が違い、余計に払うことになるかもしれません。
受取人は子供、契約者が夫被保険者が夫の場合
受取人は子供、契約者と被保険者が夫だった場合ですが、こちらのケース万が一夫が死亡した場合は、相続税がかかってきます。
1000万円以下につき10%の税率を収めるのが相続税でしたね。
金額に応じて課される税率が違ってきます。
また生命保険の場合はなんと非課税枠が存在しており、税金がかからない場合もありますよ。
こちらについては後述します。
受取人は子供、契約者が夫で被保険者が配偶者の場合
こちらのケースは先程述べたケースとは被保険者が奥さんの場合です。
実はこのケースほんの親切心で奥さんが関与してしまったために万が一夫が死亡した場合は、贈与税がかかります。
実はこの贈与税にも非課税枠がありますが、基礎控除額が相続税よりかは少なくうっかり税金がかかるというケースがほとんどです。
このパターン非常に多いので、被保険者が誰になっているのかチェックしておきましょう。
生命保険で節税対策!知っておこう相続税の非課税枠
実は生命保険の節税で一番効果的なのは、相続税の非課税枠を使ったやり方です。
税金がかからないのでそのまままるごといただけます。
実は生命保険や死亡退職金は、みなし相続財産とみなされることが決まっており、このみなし相続財産が相続税の非課税枠を実現させます。
この非課税枠は500万円×相続人数で、それ以上になると相続税がかかる制度になっています。
つまり生命保険で契約者と被保険者を同じにしておき受取人を子供にしておくと、もしかしたらあなたの相続税かからなくてもすみます。
ですが、生命保険でも個人年金保険に入っている方は注意が必要です。
個人年金保険においては、契約者、被保険者、受取人が全て本人だった場合相続税は関係なく所得税がかかります。
そういったケースにおいては別途確定申告が必要になってきます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
受取人が同じでも被保険者が違うとかかってくる税金が違ってきており、場合によってはうっかり確定申告をしなければいけないケースにもなります。
この際、契約者と被保険者を同じにしておき将来は是非相続税の非課税枠になるようにやっていきましょう。
また個人年金型の保険では全て本人の場合は所得税が別途かかってくるので注意が必要です。
かかってくる税金最低限にしておきましょう。