生命保険がおりる条件と金額を子供でも分かるように徹底解説

生命保険では、契約者(保険料を支払う人)が死亡すると、受取人(支給される保険金を受け取る人)にお金が渡る仕組みになっています。

でも、ここで思いませんか?生命保険は契約者が原因問わず死亡していたら支払われるのか?と。しかし、生命保険は、死亡したら必ず支払われる保険ではないんです。

保険金がおりる条件が設けられており、公平性を保つために条件を外れてしまうと1円たりともおりない仕組みになっています。今回は、保険がおりる条件とお金について子供に聞かれてもわかるように解説していきます。

生命保険で保険金がおりる条件は以下のとおりです。保険金が下りる条件をしっかりとりかいしておきましょう。

①病死

病死は、病気により死亡したことをいいます。病死の判定は、生命保険に加入している保険会社が行います。

身体機能が衰え自然になくなる老衰も病死と判定されます。

②保険会社が定めた感染症による死亡

険会社が定めている感染症によって死亡しても保険金が支払われます。具体的な感染症は、コレラ・細菌性赤痢・ジフテリア・腸チフス等です。

日本で上記の感染症は滅多にお目にかからないので、特に海外に行く人は感染症の情報をチェックしておきましょう。

③事故死

事故死も保険金の対象に入りますが、保険金目的で意図的に事故死させた場合は対象外です。事故死で保険金が支払われるのは、以下の場合のみとなっています。

不慮の事故

不慮の事故です。保険会社が不慮の事故と定めるのにも条件が3つあります。

  • 急激
  • 偶発
  • 外来

順番に説明していきましょう。

急激は、反復性や慢性や持続性はなく、事故が起こった時間的な感覚がないことを言います。

偶発は、事故の発生による障害等が起こることを保障を受けている人(被保険者)が全く予見できないことがあげられます。保障を受けている人は、保険を契約者本人と同じことが多いので、契約者本人の認識でもOKです。

外来は、障害の発生要因が被保険者の外部から起こることを指しています。内部的要因は含まれないので、街中で病気で倒れても事故の対象にはならないのです。

④戦争や変乱、災害(地震、津波、火災)

戦争や変乱、災害も保険金を受取る対象になります。ただし、ここでいう保険金は、本人に対してのみ有効であり、地震で家が壊れたり火災になった場合、家財道具に対する保障は一切ありません。

地震や津波に対して家にも保障が欲しい場合は、別途地震保険に加入する必要があります。

⑤高度障害

高度障害は、歩けない、お風呂に入れないとう完全に自分一人では生活ができない状態を指します。事故等で骨折下等一部分のみの障害は高度障害には含まれません。

⑥人間関係等保険金目的ではない自殺

自殺に関しては、後述いたしますが基本的に出ないことが多いです。しかし、例外として人間関係を含め保険金目的ではない理由と保険会社が判断した場合は、保険金が出ます。

ただ、死亡原因については、複雑なのでシンプルに人間関係でと判断がしにくい状況でもあるのです。ここにうつ病が加わってくると場合によっては、死亡リスクが高いと捉えられ、告知義務違反といわれることおあります。うつ病は、告知する義務が必要だからです。

生命保険がおりる金額

実際、生命保険がおりる金額について説明していきます。原則は契約した金額分でおりるのですが、受け取っている額は意外と少ないのが現状です。契約しているのに、なぜかと思いますよね。少なくなっていく理由も説明していきます。

原則は契約した保険金

原則、生命保険の保険金は、契約した額がおります。1000万円の契約なら1000万円です。しかし、保険によっては60歳以降に死亡すると受け取れる額が少なくなる場合もあります。

最近は高齢化社会になっているので、多くの人が60歳を迎えるようになりました。証拠に日本の平均寿命が厚生労働省によると2017年度は、男性が80.98歳、女性が87.14歳と80歳を超えています。

具体的な受取金額は、保険会社から1年に1度はもらえる保険の確認資料でもらえます。資料に60歳以降になにか書かれていれば、減額の可能性も大です。

事故や災害の場合は通常の保険に上乗せされる

多くの人の死亡要因は、老衰を含め病死です。ですので、保険金は記載通りに支払われます。しかし、事故や災害の場合は、通常の保険に上乗せされてお支払されます

具体的な金額は、こちらも契約した保険会社の資料に書かれています。例えば、死亡時1000万円、事故や災害の場合3000万円といった具合にです。

生命保険がおりない条件

死亡したときに保険金が下りる条件を中心に見てきましたが、合わせて保険金が下りないケースも理解しておきましょう。

保険金目的の自殺

まずは、保険金目的の自殺です。保険料が支払えなくて、もう自殺するしかないと考えていても保険金は残念ながらおりません。なぜかというと理由は後述致します。

免責期間3年以内の自殺

自殺が原則保険金が下りないのほあ、免責期間が設けられているからです。免責期間というのは、保険会社が独自に定められた保険料1回目を納めた日のことです。その日から3年以内に自殺をすると、保険金が1円も出ません。

免責期間は、保険会社によって違ってきますが大体が3年のところが多いです。1年というところもまれにありますが、保険会社としての考え方は、3年経てば環境も変わるというスタンスを取っています。

告知義務違反

告知義務違反も保険金が下りない対象となります。何に対する告知義務違反かといいますと、自分の健康状態の告知義務です。

新しい保険に加入するときには、必ず自分の健康状態を保険会社に告知する義務があります。保険によっても告知内容が異なってきますが、生命保険は厳し目の告知があります。告知で虚偽を申請すると保険金が下りないケースも出てきます。

保険に加入してから、病気になった場合は告知義務違反にはなりません。ご安心を。

犯罪

最後は、犯罪です。よく刑事もののドラマで被害者には1億5000万円の保険金がかけられており、容疑者は既に保険金を受け取っている模様ですといったやりとりよく見かけますよね。

あのやり取りはドラマだから成り立つのであって、現実には受取るところまではいきません。保険金目的の殺人もそうですが、ご自身が犯罪を行っていた場合も保険金が下りません。

なぜ保険金がおりないケースが設けられているのか?

一体保険金が下りないケースがなぜ設けられているのでしょうか?保険金がないと困る家族も多いはずです。理由には、保険会社のモラルにのっとるものでした。

不正に受取ることを徹底的に禁止しているため

保険会社は、不正で保険金を受取ることを徹底的に禁止しているためです。不正を禁止することによって、約束を守って保険に加入している人と公平性を保っています。

何事も約束をきちんと守らないといけないのです。約束は、公平性のためにあります。満足できないからと破るものではないのです。

最後に保険金の受け取り手続きです。

保険金の受取手続き

では、いざ保険金を受け取る際にはどのような手続きをふめばよいのでしょうか。一定の手続きがないと保険金は受け取れません。また、放置しておくと保険金が受け取れる条件でも受け取れない場合もあります。速やかに手続を行いましょう。

保険会社へ連絡

まずは、契約者が亡くなったことを保険会社に連絡します。すると、保険会社の方から書類が送られてくるので指示に従いましょう。こちらが用意するものは、医師による死亡診断書と保険証書、受取人の身分証明書、死亡記載が書かれてある住民票(市町村役場で発行可能)です。

保険会社から書類が届けられたら、記載して必要書類を一緒に添えて提出しましょう。不備等がなければ保険金を受け取れます。

まとめ

今回は、生命保険がおりる条件と金額を中心に説明してきました。公平性を保つためにも約束は守らないといけません。

生命保険で保険金が下りるケースは、病死、事故死、災害死、人間関係等保険の理由がない場合の自殺となっています。金額は60歳以降はもらえる額が少なくなる場合もありますので、契約内容でいくらもらえるか確認しておきましょう。

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